【黒印】 こくいん
幕府が将軍の名をもって発する文書には判物(はんもつ)、黒印、朱印の三種があり、大名に領地に関する文書を発行するにあたり、十万石以上および官侍従以上の者には判物、黒印を、十万石未満には朱印を用いた。*
*発給者の立場や時代によって異なり、朱印状の方が重きをおく場合もあり、その使い分けには、現時点では統一した説明はなされていない。(岩波日本史辞典より)(99/10/31)